2007年09月08日

会則

(名 称)
第1条 本会は夏井川流域住民による川づくリ連絡会と称する。


(目 的)
第2条 本会は、夏井川流域の住民が、主体的に治水、利水、河川環境等の諸問題に関わっていこうとする団体である。この為、流域住民及び流域関連諸団体の相互理解と流域の抱える問題に対する認識を深めると共に、必要と思われる積極的な提案や諸活動を行なっていくことを目的とする。


(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成ずる為に、次の事業を行なう。
  1.意見交換の場の設定。

  2.会員及び流域内での事業計画の把握と実践活動の支援。

  3.現地観察会、講演会、シンポジウム、学習会等の開催。

  4.会報等の発行

  5.植林、河川浄化運動等の企画。

  6.環境教育等のプログラムの開発。

  7.環境行政との協議、懇談会等の開催。

  8.前各号の他、本会の目的達成の為の必要な事業。


(組織及び会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同するいわき市内の個人、市民団体等をもって組織し会員は普通会員、賛助会員とする。
  ☆会員は本会の目的に賛同する市民団体及び個人とする。
  ☆賛助会員は本会の目的に賛同し、特に財政的維持に協力する団体、法人又は個人とする。
  ☆行政機関及び教育関係団体はオブザーバーとして参加出来る。


(入 会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表世話人に提出することにより随時入会出来る。


(会 費)
第6条 会費は、総会の定めるところにより、納入しなければならない。


(世話人)
第7条 本会に次の世話人を置く
     代表世話人   1名。
     副代表世話人  5名程
     世話人 若干名(事務局、会計兼ねる)。
     監事      2名。


(世話人の選出)
第8条 代表世話人、副代表世話人、世話人、監事は総会に於いて会員の中から選出する。


(任 期)
第9条 本会の世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。

補充により就任した世話人の任期は前者の残任期間とする。


(世話人の任務)
第10条  世話人の任務は、次の通りとする。

1.代表世話人は、会を代表し、会議を総括する

2.副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に、
   事故ある時は、あらかじめ代表世話人の定めるところにより、
   その職務を代行する。

3.世話人は、本会の運営及び事業計画等に参画する。

4.監事は、本会の経理を監査する。


(会 議)
第11条 本会の会議は、総会及び世話人会とし、代表世話人が招集する。


(世話人会)
第12条 世話人会は、副代表世話人、代表世話人、世話人、監事をもって組織し、

     本会の運営並びに方針を協議し、執行する。


(総 会)
第13条 1.総会は、会員をもって構成する。
      2.総会は、年1回とし、次の事項を協議する、
      (1)年度事業報告。
      (2)年度事業計。
      (3)会則の審議
      (4)世話人の選出。
      (5)その他必要と認める事項。
      3.総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは代表世話人の決するところによる。


(経 費)
第14条 本会の運営に要する費用は、会費及び賛助金をもって充てる。


(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(退 会)
第16条 退会する場合は代表世話人に申し出により出来る。


(雑 則)     
第17条 この会に定めるほか、本会運営に関し必要な事項は、総会に諮って定める。


(附 則)
     この会則は、平成12年10月21日から施行する。

     この会則は、平成14年 6月30日から施行する。
posted by 夏井川流域住民による川づくリ連絡会 事務局 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 会則